医療ブログはどこまで書ける?
お医者さんが、守秘義務を守りなら、患者さんや治療の事をブログに書く事はできるのでしょうか?知り合いの弁護士に聞いてみました。
いきなり腰の引けた言い訳で恐縮ですが、今回の質問をした(友人で)弁護士のL氏は、英国で弁護士の試験に合格し、香港で企業相手の法律コンサルタント業を営む、英国籍の英国人(俗に言う弁護士ですが法廷弁護士ではありません)です。日本国内の法律を熟知しているわけではありません。
L氏との質疑応答は、英語でしました。それを翻訳して文章にしたのは私です。私の質問が適切でなかったり、彼の回答を聞き違えたりという可能性もありますので、下記にQ&A形式でまとめた文章の最終責任(といっても、間違えたらゴメンナサイと謝るくらいの責任ですが)は私にあります。
また、質問はあくまで一般論として聞きましたので、その辺も割り引いて、以下のQ&A文をお読み下さい。
(質問者:私、回答者:L氏)
●質問:医者には、患者のプライバシーを守る守秘義務があるのか?
回答:ある。
●質問:医者が患者の事を、ホームページに書く事はできるのか?
回答:書き方に十分注意すれば、書く事ができるのではないか。
●質問:書き方に注意するとは、どういう事か?
回答:患者のプライバシーが守られるような書き方をする必要がある。
●質問:患者のプライバシーは、誰に対して守られる必要があるのか?
回答:記事を書いた関係者を除き、その記事を読む誰に対してもである。
●質問:具体的には、どうするのか?
回答:名前を変えたりして、誰が見ても患者が特定できないようにする事が望ましい。
●質問:誰が見ても、というのは、患者本人も含まれるのか?
回答:無用な誤解を防ぐ為にも、それが望ましい。
●質問:患者本人も分からないようにするとは、具体的にはどうしたら良いのか?
回答:書きたい本筋は曲げず、細部に創作を入れて事実と多少異なるように脚色すれば、本人でも自分の事と判別がつかなくなるだろう。
という事で、ブログに書いても良いが、本人にも第三者にも、だれなのか分からないように文章を工夫しなさいという事でした。
ここまで書いて、テレビ朝日で放映中の「最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学」の事を思い出しました。医学論文やブログなどと違い、テレビ番組は全国的に沢山の人が見ます。この番組が、実話をもとにしているのだとしたら、このような番組での患者や治療の紹介の仕方は、ブログを書く際に参考になるのではないでしょうか。