外国人に参政権を与える法的根拠

私はまず、はじめに国ありき、という考え方をしません。始めに民(人民)があり、民が集まって国ができると考えます。民主主義の本質とは、そういうものではないでしょうか。次に、政府とは何かを考えます。民が集まって代表を選び、その代表者が集まって行政を行う組織を政府と考えます。政府の基本ルールとなるのが、日本国憲法です。ゆえに、どこで生まれた民であれ、日本という場所を好み、そこに永住したいと願う民が、自分の生活を向上させる為に、あるいは生活の向上に積極的に参加したいと願う民を、国籍という後付の規範によって排除する事は間違いであり、国民の定義を憲法や法律に求めるのは、本末転倒と考えています。

しかし、このような考えは単なる夢想であり、現実的ではありません。永住外国人へ地方参政権を付与させる為には、既存の規範(憲法と法律)の中で辻褄を合わせて行く必要があります。そこで、永住外国人に地方参政権を与える法的な根拠について、先に書いた日本国民の定義と永住外国人の参政権で、鐵さんとコメントのやりとりをした内容をまとめる事にしました。

【アプローチ1】
15条は公務員を選定する権利が国民固有と規定するが、10条で国民の定義は(別途に)法律で規定するとしており、どの法律で規定するかを憲法内で規定していない。現在の下位法である国籍法との結びつきの必然性を「検討」して、新しい別の法律で国民を再定義するアプローチがあります。

これについて、「憲法前文、1条に照らせば、憲法の国民主権の「国民」は、日本国民すなわち我が国の国籍を有するものを意味することは明らかだ」という考え方があります。

しかし憲法の中に明白な記述が無い以上、国民の定義は、集団的自衛権における憲法解釈と同様に、小泉元首相の郵政民営化解散のような国民的合意があれば、政治的に解釈の変更を行う事が可能であろうと考えます。

【アプローチ2】
「地方」に着目し、93条2項で「地方公共団体の長・議員・吏員は住民が直接これを選挙する」の「住民」が未定義である事を検討して、住民の定義に永住(定住)外国人も含めると解釈するか、それを定義する法律を作成するアプローチがあります。

これについて、「地方公共団体が我が国の統治機構に不可欠な要素」である事から住民の定義に外国人は含まれないという考え方があります。

この解釈への対抗措置として、国民の定義のような解釈の変更で対処する他に、民主党が進めている(いわゆる)地方主権的道州制を実現して、各道州政府に地方自治体の選挙権を定める法律を作成・変更する「主権」を与えるというアプローチがあります。

地方主権的同州政府の制度が導入されれば、外国からの投資を積極的に呼び込みたい開放的経済政策をとる道州政府では、永住外国人への権利の拡大を積極的に行う可能性が高くなると考えられます。

最後になりますが、私が永住外国人の参政権について賛成の意見を持つ理由は、私自身が香港の永住外国人であり、香港政府から選挙権を(香港返還後も)与えられているからです。