日本国民の定義と永住外国人の参政権

永住外国人の地方参政権の問題については、下記の3つの記事で、私の意見を述べました。

1)国籍の意味と選挙権
2)永住外国人の地方参政権に賛成する
3)外国人地方参政権の反対理由を考察する

さて、今日のたかじんのそこまで言って委員会で、原口総務大臣のトークを聞いていて気づいたのですが、日本国憲法15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」という時、国民とは何かという定義は、厳密には日本国憲法の中では行われていません。日本国憲法10条では、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と述べており、別途の法律で規定しなさい、という訳です。

私は法律の専門家ではないので、間違っていたらどなたかご指摘頂きたいのですが、憲法が国民の定義を厳密に行っていない以上、外国人に地方参政権を付与するという事を、現在の憲法および法律下で行う場合に、法律違反ではあっても、憲法違反にはならないという解釈論が成り立つのではないでしょうか。

こちらを見ると、日本国民の定義は憲法10条と国籍法によっているようですが、憲法10条には、どんな法律によって規定するかを明記していませんから、日本国民=日本国籍保有者は、憲法では規定されていません。どんな人達を国民とするかは、行政と国民の判断に任されていると言えるのではないでしょうか。

もし上記が間違っていなければ、私が以前に定義した永住外国人を、制限された権利を付与した日本国民として含めるという法律改正(あるいは新しい法律の作成)を行えば、現在の日本国憲法との整合性は取れるのではないかと考えます。

外国人の地方参政権反対を叫んでいる方々、如何でしょうか。