ダビング10解除は違法なのか
今日の朝日新聞に、ダビング10解除ソフト販売容疑 東芝社員を逮捕という記事がありました。
「テレビのデジタル放送のコピーを10回までに制限する「ダビング10」などを解除できるソフトを販売したとして、愛媛県警は25日、大手電機メーカー東芝社員の増村哲哉容疑者(39)=長野県佐久市岩村田=を著作権法違反の疑いで逮捕した。県警によると、ダビング10を解除する違法ソフトの摘発は全国で初めて。ソフトがどのように開発されたか調べる。」
私的利用(家庭内で家族が録画を視聴)を目的として、テレビ放送を録画する事は法律で認められていると思っていました。wikiのダビング10を読むと、その目的は録画装置を作成しているメーカー側への「縛り」であり、それを使うユーザー側への「縛り」ではないようです。ならばユーザーが独自に入手した「解除ソフト」を私的利用の為に行使する事は違法ではないし、その為の「解除ソフト」の制作と配布も違法ではないように感じます。
この辺について、著作権に詳しい業界の方のご意見を聞きたいものです。

著作権法120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 技術的保護手段の回避をお来ぬことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うこと専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、・・・・た者
XYZさん、早速のコメント有難うございます。
「装置若しくは技術的保護手段の回避を行うこと専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し」という事は、無償であれば問題ないのでしょうか。
以前に、コピープロテクトされたソフトのメディアを、個人的にバックアップするソフトが販売されていたように思います。また市販の映画などのDVD-ROMを自分でバックアップするソフトをダウンロードする事ができるようです。
DVDのプロテクトを外すツールを、ネット上で配布しているサイトはかなりあるようです。
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%92%E5%A4%96%E3%81%99%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a
本当ですね。この人はいつ手が後ろに回ってもおかしくないでしょう。驚きました。
でも、これだけ大々的にやっている人がいるのに(個人が特定できるのかどうかは分かりませんが)、今回のダビ10解除が逮捕、しかもマスコミリークがあったということは、警察がダビ10問題に関心を持っているということでしょうね。
条文の書き方だとややこしいのですが、簡単に言うと、数年前に著作権法が改正になった時に、「私的利用の為の複製」のところに、「私的利用であっても、技術的保護手段を回避して複製しては駄目ですよ」というのが追加されてしまいました。なので、自分が家庭内だけで使用する為であっても、コピーガードを外したりプロテクトを解除したりしてコピーする行為は、違法ということになっちゃいました。実際には「その事実を知りながら」というのが付いてたりするので更にややこしいのですが。
それとDVDのコピーですが、本当のところは裁判にでもなって白黒つけてもらわないと決まらないと思います。ただ、DVDのパソコン上での複製を防ぐためのCSSという仕組みは、現在の著作権法ではかなり具体的かつ詳細に明記されている技術的保護手段の定義には該当しないと考えるのが自然です。該当するとするのはかなり無理があります。そのため、DVDのリッピング自体は「特に禁止している条文が見あたらない」という状態なのです。
DaDaDaさん、詳細な説明を有難うございます。なるほど、「コピーガードを外したりプロテクトを解除したりしてコピーする行為は、違法」という訳ですね。ネットで調べると、プログラムではOKだが、映像や音楽ではNGというのが現在の判例のようですね。同じ著作権として、この非対称性には不合理を感てしまいます。CD-ROMやDVDだって、長年のうちには再生できなくなる事があるのに。