ダビング10解除は違法なのか

今日の朝日新聞に、ダビング10解除ソフト販売容疑 東芝社員を逮捕という記事がありました。

「テレビのデジタル放送のコピーを10回までに制限する「ダビング10」などを解除できるソフトを販売したとして、愛媛県警は25日、大手電機メーカー東芝社員の増村哲哉容疑者(39)=長野県佐久市岩村田=を著作権法違反の疑いで逮捕した。県警によると、ダビング10を解除する違法ソフトの摘発は全国で初めて。ソフトがどのように開発されたか調べる。」

私的利用(家庭内で家族が録画を視聴)を目的として、テレビ放送を録画する事は法律で認められていると思っていました。wikiのダビング10を読むと、その目的は録画装置を作成しているメーカー側への「縛り」であり、それを使うユーザー側への「縛り」ではないようです。ならばユーザーが独自に入手した「解除ソフト」を私的利用の為に行使する事は違法ではないし、その為の「解除ソフト」の制作と配布も違法ではないように感じます。

この辺について、著作権に詳しい業界の方のご意見を聞きたいものです。